根拠に基づく腰痛の原因と治療-62- – 「カイロでおもしろきこともなき世をおもしろく」ブログ – 【滋賀甲賀のカイロ整体】カイロプラクティック甲南

『むち打ち関連障害の診療ガイドライン』の続きです。いちいち承諾を得る必要はありません。SNSはもちろんブログやサイトに、引用先のURLごとコピー&ペーストして情報の拡散にお力を貸していただけると幸甚でございます。

■【画像検査】1)グレード1および2の患者に断層撮影・CTスキャン・MRI・ミエログラフィー・椎間板造影・シンチグラフィー・血管造影の適応はない。2)画像検査はグレード3の患者に専門家か外科医の判断で実施されるべき。http://1.usa.gov/LYNegq

■【特別な検査】1)SSEP(誘発電位)はグレード3の患者に専門家か外科医の判断で実施されるべき。2)EMG(筋電図)や神経ブロックはグレード2および3の患者に専門家か外科医の判断で実施されるべき。http://1.usa.gov/LYNegq

■3)WAD(むち打ち関連障害)患者に対するその他の特殊な検査は、すべて専門家か外科医の判断に任せるべき。http://1.usa.gov/LYNegq

■ケベック特別調査委員会はWAD(むち打ち関連障害:whiplash-associated disorders)治療法として次の15について勧告を出している。すなわち「頚椎カラー」「安静」「頚椎枕」「マニピュレーション」http://1.usa.gov/LYNegq

■「モビリゼーション」「運動」「姿勢のアドバイス」「スプレー&ストレッチ」「牽引」「物理療法」「外科手術」「ステロイド注射」「無菌水注射」「薬物療法」「その他の治療」である。http://1.usa.gov/LYNegq

■【頚椎カラー】頚椎カラーの有効性はRCTで証明されていないため、グレード1の患者に頚椎カラーを処方してはならない。たとえグレード2や3の患者に処方したとしても、回復が遅れるので72時間(3日間)を越えてはならない。http://1.usa.gov/LYNegq

■【安静】安静の有効性はRCTで証明されていないため、グレード1の患者に安静を処方してはならない。回復が遅れるのでグレード2や3の患者に4日以上の安静を処方してはならない。むしろ普段通りの生活を送るよう勇気づけること。http://1.usa.gov/LYNegq

■【頚椎枕】頚椎枕(サービカルピロー)の有効性はRCTで証明されていないため、WAD(むち打ち関連障害:whiplash-associated disorders)に頚椎枕を処方してはならない。http://1.usa.gov/LYNegq

■【マニピュレーション】長期間にわたる治療は正当化されないが、短期間ならWADの治療に脊椎マニピュレーションを用いることができる。ただしこのテクニックを行なうのは有資格者に制限すべきである。http://1.usa.gov/LYNegq

■【モビリゼーション】限られたエビデンスからモビリゼーション(瞬間的に外力を加えることなく可動制限がある関節の可動域を無理なく徐々に広げて行く他動的ストレッチ)はWAD(むち打ち関連障害)の治療として用いることができる。http://1.usa.gov/LYNegq

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です