TMSジャパンメールより転載
■WADの診断に関する文献調査から次の事実が判明。1)患者の評価は詳細な病歴聴取と理学検査により十分可能である。2) グレード1では画像検査や特別な検査は必要ない。3)グ
レード2と3では頚椎のレントゲン撮影が必要である。http://1.usa.gov/LYNegq
首の痛みだけの患者に画像検査の適応はありませんが、筋骨格系所見(可動域制限・圧痛点など)や神経学的所見(深部腱反射の低下や消失・筋力低下・知覚障害など)がある場合はレントゲン撮影が必要だということです。
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長谷川 淳史 九拝
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