★腰痛治療の新常識―415― – 「カイロでおもしろきこともなき世をおもしろく」ブログ – 【滋賀甲賀のカイロ整体】カイロプラクティック甲南

TMSジャパンメーリングリストより転載

■大手保険会社のデータベースから腰痛による労災補償に関するデータ(10万6961名)を分析した結果、補償請求は全体の10%でありながら補償額は全体の86%を占め、1ヶ月間休職した労災患者の50%は6ヶ月後も休職していた。http://1.usa.gov/QOScw3

この研究では腰痛による就労障害の自然経過も明らかになりました。すなわち、1年間休職していた患者が2年以内に復職できる可能性は40%であるということです。だからこそ腰痛になってもできるだけ仕事を休まず、何が何でも急性期のうちに解決しなければならないのです。

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長谷川 淳史 九拝
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