先日の台風18号により京都府・滋賀県・福井県には大雨特別警報が出ました。
8月30日より運用が開始された特別警報ですが、こんな短期間で該当する事象が発生し、しかも自分の居住県に出るとは思ってもいませんでした。
私の身近でも、土砂崩れにより歩道の一部が崩落して通行禁止が発生したり
川にかかっている橋桁が流されてしまい、鉄道の運休が続き、今年中の復旧は難しい見解が発表されたりして、少なからず台風による被害が出ております。
ちなみにこの特別警報ですが、気象庁ホームページを見て頂くと詳細が記載されていますので引用させて頂きます。
「特別警報」とは
気象庁は、平成25年8月30日(金)に「特別警報」の運用を開始しました。
「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。
気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけていました。これに加え、今後は、この警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。
特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。
引用終わり
と書かれています。
赤字の部分が特別警報に対する考え方を表していますね
「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。
つまり特別警報が出た時点でその地域は非常に危険な状態になっており、充分な情報収集や周囲の状況を判断して避難するか家の2階に移るなどの対応が必要になってくると言うことです。
TV出演された専門家(名前はわかりません)の中では、特別警報が出て時点では避難所にいるのが理想的だとの見解を述べられていました。
今後はこの特別警報が出た場合、個人でも法人でも何らかの取り決めが必要になってくるのでは無いかと思っています。
取り決めが無いことによる物的人的損害を被った場合、企業の責任問題が問われるのが今後発生するのではないかと思われる。
(例えば、異常気象で特別警報が発表されているにも関わらず事前の取り決めがなく個別の指示もなく、いつも通りの通常業務をおこなうよう指示を受け遂行中に何らかのケガにあう等)
そのような企業活動と特別警報に関係のある検索をかけても現状では深みのある見解を拝見することができなかった。
是非、専門家の見解を拝見したいと思います。